2009年1月22日木曜日

置き去り廃棄物

昨今、廃棄物を受け入れ後、事業破たんにより処理出来なくなったり、許可取り消しに伴う廃棄物の放置、自社所有物(資産)と称した敷地内積み置きなどなど、「置き去り廃棄物」について話題に上がります。

過去、青森・岩手の県境や瀬戸内の豊島の大規模不法投棄をはじめ様々な同様な案件がありました。

世界規模での金融、経済の崩壊、ますます「置き去り廃棄物」については危惧する声が聞かれます。

更に、各種リサイクル法に絡む資源価格の下落に伴う引き取りの辞退等も新たな問題として発生しています。

「置き去り廃棄物」の現状回復については、当事者が責任を果たせない案件がほとんどで、行政代執行や委託した一部の排出事業者がその回復費用を負担するケースがほとんどだと聞きます。

委託する側とされる側、関係する周辺からは、ますますその責任の明確化と強化を要求されるものと考えます。

0 件のコメント: