2009年4月25日土曜日

有価買取

昨年秋からの資源の暴落に伴い、今まで有価物として売れれていたものが、逆に処理費が必要になったものがあるお話は以前したと思います。

有価物=資源物・商品、逆有償=廃棄物の議論がよくされます。

廃棄物となれば、収集運搬許可、委託契約書、マニフェスト、実績報告等々様々な制限が付きます。

しかし、有償・逆有償だけ議論で廃棄物か廃棄物ではないの線引きをするのは危険だと感じます。

そもそも、この議論以前にクリアしなければしけない事項があると考えます。
例えば、

有害物質の混入や付着の問題は?
一旦処理施設に入ったものであれば、処理されているものかどうか?
物流費用が買取価格に負けている場合の収集運搬ライセンスの問題は?
買取物の到着までが廃棄物のはずだが!
県外廃棄物の搬入についての事前協議制がある県市の調整は?
買取後の利用がマテリアルリサイクルではなくサーマルリサイクルの場合の使用証明は?
その使用についての近隣住民への説明責任については?
行政のしかるべき事前説明や場合によってはその報告義務については?

まだまだ沢山の問題があるはずです。
要は、お金を払うかもらうかだけで判断するのは危険だと言うことです。何よりも廃棄物由来だということを忘れてはいけないはずです。

相場により変動する資源物、もっぱら物と呼ばれる「鉄・非鉄」「古紙」「ガラス」等はリサイクルの優等生です。そのほとんどがマテリアルリサイクルに向かいます。

最近行われている、「木くず」「プラスチック」の買取については、その行為について慎重にお取引される事を排出事業者様にはお薦めしたいと思います。