2010年3月28日日曜日

閣議決定を踏まえて

鳩山政権は、温暖化対策の基本方針となる「地球温暖化対策基本法」を今月12日に閣議決定し、今国会に提出した件については既にお伝えしました。

これから国会を通過して政省令へと落とされ、各自治体の条例等が上乗せされ具体化されるのですが、東京都では既に2002年から「地球温暖化防止、東京作戦」と称し政府より先に対策を講じでおり、今年4月から東京都独自の「総量削減義務」と「排出権取引制度」が導入されます。

対象は都内の大規模施設で、原油換算で年1,500キロリットル以上のエネルギー使用事業所です。
計画期間として2010年から14年までの5年間で、オフィスビルなら*基準排出量の8%、工場なら6%削減させなければなりません。*基準排出量:02年度から07年度の連続する3年間の平均で、事業所が特定の3年を選ぶ事ができる。

削減義務の履行手段と手法については、
『自らでの削減』・・・省エネ施設への更新・転換
『排出権取引』・・・・超過削減の買取、中小規模事業所省エネ対策削減量買取、都外クリジット、再生エネルギークレジット

そして、最大50万円の罰金を科し、未達排出量を都が買取その代金を請求するとある。

今後の排出権に関する価格の上昇においては、義務履行出来ない企業への負担はかなりのものになりそうです。

また、この動きは既に首都圏の政令都市でも検討または実施を決定しており、首都圏全体に拡大は間違いないものと推察します。

止められないこの世の中の流れに対して、「社会における企業として」の対応と「環境保全を生業としている企業として」の責任の両方を踏まえた事業の活動を進めなくてはなりません。

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