2010年6月7日月曜日

特定非営利金融法人

金融庁は改正貸金業法に伴い、新たに「特定非営利金融法人」の設立認めた。

この改正法の最大の狙いは多重債務者防止にありますが、改正法の貸金業者資格を得て、市民の出資で地域のNPOや社会活動などに融資するNPOバンクも改正法の規制でコスト増となり、活動が行き詰まる懸念が出ていました。

そこで金融庁は、非営利で公益性があるNPO法人に対して「特定非営利金融法人」として認定し、通常の貸金業者と区分しました。

新内閣府令(NPOバンク府令)では、新法人を「生活困窮者向け貸付」「NPO活動向け貸付」に区分して次の条件で改正法の枠外としました。
①非営利
②低金利(年利7.5%以下)
③貸し出し目的の公益性
④貸し付け内容等の情報開示

この様な動きは、既に米国で進んでおり、地域の環境活動や温暖化防止の省エネ支援活動などへの投融資支援を行う「グリーンNPOバンク」や「コミュニティ開発金融機関(CDFI)」として広く普及しています。

日本でのNPOバンクは10団体、総投融資残高約7億円でしかなく、米国の798団体、総投融資残高約26億ドルにはまだまだ道のりは遠いようです。

“地域の発展”“投資地域、対象となる人々の明確化”“きちんとしたリスクヘッヂ”“金融融資だけではなく技術支援やコンサル支援”“対象市場へのアカウンタビリティ”“非政府機関でどの機関からの束縛を受けない”

この様な「日本版CDFI」の登場を期待したいものです。

日本のNPOバンクも徹底した情報の開示で、法の束縛を受けない、市民から厚い信頼を受ける姿へと改革、成長してもらいたいと思います。

今後の我々業界との連携の可能性も全くないとは言えないと感じる話題でした。

*数値等出典/日経エコロジー

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